今日は、令和5年度 第2問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和5年度賃貸不動産経営管理士試験 第2問

管理受託契約重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

①管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は不要である。

②入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合、その対応業務の内容についての説明は不要である。

③管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。

④賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は不要である。

 

解説

管理受託契約重要事項説明に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢①

管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は不要である。

 

×不適切です。

管理業務の内容および実施方法は、重要事項として説明するべき事項です。

管理業務の内容について、回数や頻度を明示し、可能な限り具体的に記載して説明します。

つまり、管理業務の実施方法に関し、回数や頻度の説明は必要です。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢②

入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合、その対応業務の内容についての説明は不要である

 

×不適切です。

入居者からの苦情や問い合わせ対応を行う場合、内容を具体的に記載して説明する必要があります。

つまり、入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合、その対応業務の内容についての説明は必要です。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢③

管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要である。

 

〇適切です。

報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするものは重要事項として説明するべき事項です。
これには、管理業務に伴って必要となる水道光熱費や空室管理費などが該当します。

説明する必要があるのは、「報酬に含まれていない費用」です。選択肢では「水道光熱費が報酬に含まれる」場合としていますので、説明する必要はありません。よってこの選択肢は適切です。

管理業者が通常必要とする費用としてよく挙げられるのが水道光熱費なので、「水道光熱費は説明するでしょ!」と判断してしまうかもしれません、引っかからないように注意が必要です。

 


選択肢④

賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は不要である

 

×不適切です。

責任および免責に関する事項は、重要事項として説明するべき事項です。
管理受託契約の締結に際し、貸主に賠償責任保険等の加入を求める場合や、保険で補償される損害については賃貸住宅管理業者が責任を負わない場合は、その旨を記載して説明する必要があります。

つまり、賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や、当該保険によって補償される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合、その旨の説明は必要です。よってこの選択肢は不適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢③となります。

 

2026年度版 一発合格まとめシート大好評発売中です!

賃貸不動産経営管理士 一発合格まとめシート

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA